遺留分と生前贈与の関係は?「特別受益」の取り扱いのポイント

兄弟姉妹以外の相続人には、相続できる遺産の最低保証額である「遺留分」という権利が認められています。

遺留分額は、相続財産の金額や各相続人の遺留分割合に応じて決定されます。
その際、被相続人から相続人に対して行われた生前贈与が、遺留分額の計算において考慮されるケースがあります。

遺留分額を正確に計算するため、遺留分と生前贈与の関係性を正しく理解しておきましょう。

遺留分計算の基礎となる財産は?

遺留分額は、以下の式によって計算されます。

遺留分額=遺留分計算の基礎財産×遺留分割合※

※遺留分割合:
直系尊属のみが相続人の場合は法定相続分の3分の1(民法1042条1項)
それ以外の場合は法定相続分の2分の1(同条2項)

遺留分計算の基礎財産には、以下のものが含まれます(民法1043条、1044条)。

①相続財産
②遺贈された財産
③死因贈与された財産
④生前贈与された財産

このように、生前贈与された財産についても、遺留分計算の基礎に含まれます。
生前贈与された財産を遺留分計算の基礎に含めることで、相続人の遺留分を減らすために相続開始の直前に生前贈与を行うなど、不合理・不公正な結果を招く行為を防げるようになっています。

ただし、次の項目で解説するとおり、生前贈与された財産には、遺留分計算の基礎に含めるに当たって、一定の期間制限が設けられている点に注意が必要です。

生前贈与が遺留分計算で考慮されるための条件

生前贈与が遺留分計算の基礎に含まれるといっても、大昔に行われた生前贈与まで遡るのは大変ですし、そのような事態を想定して贈与が行われたとも考えにくいところです。

そこで民法では、遺留分計算の基礎に含める生前贈与を、以下の期間内に行われたものに限定しています(民法1044条1項、3項)。

①相続人に対する贈与の場合
相続開始前10年以内の贈与

②相続人以外に対する贈与の場合
相続開始前1年以内の贈与

なお、相続人に対する生前贈与については、贈与の内容が以下の3つに限定されています(相続分計算における「特別受益」と同様)。

ただし実際には、ほとんどの生前贈与が以下のいずれかに該当すると思われます。

・婚姻のための贈与
・養子縁組のための贈与
・生計の資本として受けた贈与

チェックポイント

相続人に対する贈与について「10年以内」という期間制限が設けられたのは、2019年7月1日に施行された改正相続法によります。

法改正前は、このような期間制限はありませんでした。

そのため、2019年6月30日以前に発生した相続については、相続開始から10年以上前に行われた相続人に対する生前贈与も、遺留分計算の基礎に含まれます。

チェックポイント

相続分の計算に当たっては、被相続人から相続人に対して行われた生前贈与は「特別受益」に当たり、持ち戻し計算によって各相続人の相続分に影響を及ぼします。

ただし、相続分計算における特別受益は、遺留分のケースとは異なり、算入期間の制限がありません。

したがって、相続分を計算する際には、被相続人から相続人に対して行われた生前贈与を、ずっと昔まで遡って考慮することになります。

まとめ

相続開始前10年間(相続人以外に対する贈与の場合は1年間)に行われた生前贈与は、遺留分計算の基礎に含まれます。
そのため、相続開始直前に生前贈与を行ったとしても、各相続人の遺留分を減らすことはできません。

遺留分を計算するに当たっては、現存する相続財産の内容や金額を調べるだけでなく、過去に行われた生前贈与の内容を調査することも必要です。
たとえば預貯金の入出金履歴や、被相続人の自宅に保管されている書類などを確認して、できる限り正確に過去のお金の流れを把握しましょう。

財産調査や遺留分額の計算を行うに当たっては、弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
綿密な調査と正確な計算により、遺留分に関する公正な処理を行うように努めますので、ぜひ弁護士までご相談ください。